大判例

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東京高等裁判所 昭和33年(ラ)260号 決定

抗告人 福本隆(仮名)

主文

本抗告を却下する。

理由

精神衛生法第二十条第二項第三項に基き、家庭裁判所がなした保護義務者の順位変更の審判に対しては、同法はもとより家事審判法並に家事審判規則上、不服申立を許す規定がない。従つて本件抗告は不適法として却下する外なきものとし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 二宮節二郎 裁判官 奥野利一 大沢博)

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